プライバシーポリシー

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弁護士の守秘義務

弁護士は、真実を知らなければ適切な弁護活動が出来ません。そのため、依頼人、関係者などから、正確な事実を知らせてもらうことが必要です。また、様々な文書や写真、電磁的記録を見せてもらったり、預かったりする必要があります。しかし、正当な理由がないのに、その情報を漏らせば、そのような情報は弁護士の手に入らなくなります。

そこで、弁護士はこのような情報を正当な理由なく漏らすことを禁止されています(刑法134条1項)。これは単に弁護士の義務に留まらず、弁護士の権利でもあるのです。正当な弁護活動をするために知り得た情報を漏らさないという信頼があって初めて、情報を手に入れることが可能だからです。従って、弁護士は、業務上委任を受けたために知り得た事実で、他人(依頼人含む)の秘密に関しては、刑事裁判の証人となったとしても、証言を拒む権利を有しています(刑事訴訟法149条)。

また、当事務所では、秘密を厳守するため、次のような「鹿野・森田法律事務所個人情報保護方針」を定め、所属弁護士はもちろん、事務職員に対しても徹底しています。

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